
実家の固定資産税は家族が払っているけれど、登記簿の名義は亡くなった祖父母や親のまま。そんな不動産があると、「相続登記の義務化で、いつまでに何をすればよいのか」と不安になりますよね。
2024年4月1日から、相続で土地や建物を取得した人の相続登記が義務になりました。それより前の相続でも、登記が済んでいない不動産は対象です。
私も相続の書類を見ると、戸籍、遺産分割、登録免許税と知らない言葉が一度に出てきて、つい後回しにしたくなります。不安になると情報を集めすぎるのですが、この手続きは期限、不動産、相続人の3つから確認する方が進みます。
2026年8月1日に法務省、法務局、政府広報の最新案内を確認し、通常の3年期限、過去の相続の2027年3月31日期限、必要書類、相続人申告登記、2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度まで整理します。
私なら、いきなり申請書を書き始めず、「誰名義か」「どの不動産か」「期限はいつか」を一枚にします。家族の話し合いがまだ終わっていなくても、期限を守るための行動は始められます。
相続登記の義務化はいつまでか

相続によって不動産を取得した相続人は、自分がその不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請するのが原則です。死亡日から全員が一律に数えるとは限らず、「相続した不動産を具体的に知った日」が関わります。
遺産分割協議が成立し、その結果で不動産を取得した場合は、分割が成立した日から3年以内に、その内容に合わせた登記を申請する義務があります。「最初の期限を守ったからそれで終わり」とは限りません。
期限が2つ出てくると、どちらを見ればよいか迷いますよね。私は「不動産を知った日」と「遺産分割成立日」を別の欄に書きます。
私は「3年ある」と聞くと余裕があるように感じます。けれど、戸籍の収集と親族の話し合いは、後回しにするほど難しくなります。期限の半年前ではなく、名義が古いと分かった日から動きたいです。
2024年4月1日より前に相続し、その不動産を知っていた場合の猶予期限は、2027年3月31日です。2026年8月現在、「昔の相続だから対象外」と思わず、実家や祖父母名義の土地を確認してください。
| ケース | 原則の期限 | 日付の記録 |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以後の相続 | 取得を知った日から3年以内 | 死亡、相続人と知った日、不動産を知った日 |
| 2024年4月1日前に知った過去の相続 | 2027年3月31日まで | 現在の登記名義と過去の相続日 |
| 遺産分割後 | 分割成立から3年以内 | 遺産分割協議書の成立日 |
正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、相続登記の目的は過料を避けることだけではありません。名義が古いまま相続が重なると、相続人と書類が増え、売却や担保設定も進めにくくなります。
固定資産税を払っていても名義は自動で変わらない
家族が固定資産税の納付書を受け取り、毎年払っていると、役所で名義も整理されているように感じます。でも、税金の納付と不動産登記簿の名義変更は別の手続きです。
名義を確かめるには、固定資産税課税明細や権利証だけで判断せず、土地・建物の登記事項証明書を取ります。登記上の所有者、住所、共有持分、抵当権などを見ると、現在地と書類のずれが分かります。
「税金を払っているのだから、大きな問題はない」と思いたくなりますよね。私も領収書があると安心しますが、登記事項証明書の所有者欄を見るまでは別だと考えます。
固定資産税を納めていても、相続登記が済んだことにはなりません。登記事項証明書の所有者を確認してください。
- 納税通知書の納税義務者名
- 登記事項証明書の所有者名と住所
- 土地の地番と建物の家屋番号
- 共有持分と他の共有者
- 抵当権や差押えなど権利部の記載
親の家が空き家になる前から、税金、火災保険、修繕、名義を別々に確認します。介護中の立替えと親のお金が混ざりやすい家庭は、親の介護費用を自分たちの老後資金と分ける記事のように、払った人と目的を残しておくと後が楽です。
親名義の不動産を漏れなく探す
実家だけでなく、山林、田畑、幅の狭い私道持分、遠方の共有地など、家族が存在を知らない不動産が残っていることがあります。固定資産税が非課税や少額などの理由で、納税通知書だけでは気づきにくい土地もあります。
2026年2月2日に始まった所有不動産記録証明制度では、所有者本人や相続人等が請求し、特定の人が登記名義人として記録されている全国の不動産を一覧化した証明書を取れます。近くの法務局やオンラインで請求できます。
新しい制度と聞くと、これ一枚で全部分かるように感じますよね。けれど、登記上の氏名・住所と請求時の検索条件が一致しない不動産は抽出されないことがあります。
私は、親が過去に使った氏名や住所、相続した元の名義も含めて相談します。証明書にないから不動産が絶対にないと決めず、権利証、古い契約書、納税明細、会話の記憶も照合します。ひとつでも思い当たる土地はありませんか。
私は「家族が知らない資産はないはず」と思いたいですが、遠方の小さな土地や共有持分は会話に出ないこともあります。新制度と古い紙書類の両方を使うつもりで探します。
| 確認材料 | 分かること | 見落とし防止 |
|---|---|---|
| 固定資産税課税明細 | 課税対象の不動産 | 非課税・他市区町村の土地に注意 |
| 登記事項証明書 | 名義、持分、権利関係 | 地番・家屋番号で確認 |
| 所有不動産記録証明書 | 検索条件に合う全国の不動産一覧 | 過去の氏名・住所のずれに注意 |
| 家に残る古い書類 | 山林、共有地、相続の手がかり | 原本を捨てず、所在地をメモ |
必要書類は相続の分け方で変わる

相続登記の必要書類は、遺言書によるのか、遺産分割協議によるのか、法定相続分で登記するのかで変わります。ネットの必要書類一覧をそのまま全部集めるのではなく、まず相続の形を決めます。
私は書類の種類が増えると、抜けが出そうで不安を感じます。取得先、請求者、使う手続きの3列に分け、法務局で確認したものから取る方が合っています。
遺産分割協議の場合、よく使われるのは被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書などです。実際の添付書類は、家族関係と登記状況で増減します。
戸籍を1枚取って安心したら、改製前や転籍前の戸籍も必要だった、ということもあります。書類の名前が似ていて、自分のケースにはどこまでいるのか迷いますよね。
私は窓口に行く前に、被相続人、相続人、不動産、遺言書の有無を1枚にします。電話で聞くときも「必要書類は何ですか」だけでなく、遺産分割協議を予定していることまで伝えます。その方が必要書類を絞りやすいです。
あなたも最初から完璧な束を作ろうとせず、「遺言書の有無」と「誰が不動産を取得する予定か」だけ整理してから窓口へ聞いてみませんか。
| 相続の形 | 中心になる書類 | 先に聞くこと |
|---|---|---|
| 遺言書 | 遺言書、戸籍、取得者の住民票等 | 遺言書の種類、検認の要否 |
| 遺産分割協議 | 協議書、全相続人の印鑑証明書、戸籍等 | 相続人と不動産の特定 |
| 法定相続分 | 戸籍、相続人の住民票等 | 後日の分割で追加登記が必要か |
| 相続人申告登記 | 申出書、相続人と分かる戸籍、住所情報等 | これは最終的な名義変更ではない |
登録免許税は、相続による土地・建物の所有権移転登記では、原則として固定資産課税台帳の価格の0.4%を基に計算します。一定の土地には2027年3月31日まで免税措置がありますが、自動適用とは限らず、土地と建物で扱いも異なります。申請書の記載も含めて法務局へ確かめます。
遺産分割が終わらないなら相続人申告登記を検討する
相続人が多い、連絡が取れない人がいる、実家を誰が継ぐか決まらない。そんな時に、期限が来るまで話し合いが終わらないこともあります。家族関係と不動産が絡むと、急かされたくないですよね。
私は家族の結論を急かせて関係を悪くするのが怖いです。一方で期限も止まりません。相続人申告登記は、その2つを分けて考えるための選択肢として見ます。
相続人申告登記は、自分が登記名義人の相続人であることなどを期限内に法務局へ申し出る制度です。特定の相続人が単独で申し出られ、法定相続人全員の範囲や法定相続分の確定は不要で、登録免許税もかかりません。
話し合いが止まっている方は、結論を急ぐ前に、申出で期限内の義務を果たせるか法務局へ確認してみませんか。
これなら全部解決と思いたくなりますが、相続人申告登記は不動産の権利帰属を最終的に示す相続登記ではありません。これだけで不動産を売却したり、抵当権を設定したりはできません。
相続人申告登記は期限内の義務を履行するための制度ですが、不動産の最終的な名義変更の代わりではありません。
私は「間に合わせるための手続き」だけで安心してしまうのも怖いです。一旦の義務履行と、遺産分割後の登記の両方をカレンダーに書きます。家族会議が長引いている方は、まず相続人申告登記を使えるか法務局に聞いてみませんか。
遺産分割の前に借金や保証の可能性があるなら、相続登記だけを急がず、相続放棄の3か月も同時に確認します。負債を含む相続は法的判断が絡むため、登記の手続きだけで決めない方が安心です。
自分で申請するか司法書士へ依頼するか
相続登記は相続人自身でも申請でき、法務局には申請書のひな形や手続案内があります。一方、相続人が多い、数次相続になっている、名義人の住所がつながらない、不動産が遠方に散らばる場合は、司法書士へ依頼する利点が大きくなります。
費用がもったいないと思って自分で始めても、戸籍や住所のつながりが切れていると、平日の時間と郵送の往復が増えます。逆に、相続人が少なく、不動産が実家1件、遺産分割協議も済んでいるなら、法務局の案内を利用して自分で進められることもあります。
「自分でやるか、全部依頼するか」の2択にすると迷いますよね。私はまず不動産と相続人の一覧まで自分で作り、戸籍の範囲や申請の難しさを聞いてから決めます。
私は安さを優先して、正しく申請できずに時間を使うのが心配です。反対に、内容が単純なのに全てを任せるのももったいない。だから、資料を見せて「自分でできる範囲はどこまでか」を先に聞きます。
- 代をまたぐ未登記がある
- 相続人の一部が不明、海外在住、連絡不能
- 遺言書の有効性や遺産分割で対立がある
- 借金、抵当権、差押え、相続放棄が絡む
- 2027年3月31日までの期間が少ない
- 平日に戸籍収集や補正対応をする時間が取れない
過料の10万円だけを比べて、専門家への依頼を高いと決めないでください。未登記が重なると、将来の戸籍収集、連絡、売却の負担も増えます。
司法書士費用は不動産の数、相続人、戸籍収集の範囲、数次相続の有無などで変わります。相談の段階で、報酬、登録免許税、戸籍・証明書の実費、追加料金の条件を分けた見積もりをもらいます。
専門家費用を家計のどこから出すか、迷いますよね。私は医療・介護用のお金まで一緒に減るのが不安です。医療費・介護費を老後資金と分けた記事のように、相続対応費は期間と上限を決めた別枠にします。
30日で「期限・不動産・相続人」を一枚にする
相続登記は、家族全員の意見がすぐ一致するとは限りません。だから、最初の30日で名義変更まで終わらせるのではなく、期限、不動産、相続人、相談先を一枚にすることをゴールにします。
- 1週目:固定資産税通知、権利証、遺言書、戸籍の手がかりを集める
- 1週目:登記事項証明書で現在の名義を確認する
- 2週目:相続人候補と連絡状況を書く
- 2週目:必要なら所有不動産記録証明書を請求する
- 3週目:管轄法務局へ登記形式と必要書類を聞く
- 3週目:話し合いが間に合わない場合は相続人申告登記を確認する
- 4週目:自分で申請するか、司法書士へ依頼するか決める
私は家族とお金の話をすることに強い難しさは感じていませんが、親族全体の資産となると、誰が得をするかという話に聞こえないか心配です。「家をどう分けるか」から始めず、「登記の期限があるから、まず名義と書類を一緒に確認したい」と伝えたいです。
実家のことを考えると、家だけでなく、親の預貯金、保険、借入、契約書の場所も気になりますよね。親の尊厳を守りながら、「いくらあるか」より「どこに書類があるか」から始めると、相続登記にもつながります。
夫婦のどちらかだけが親族の情報を抱えるのは、私は不安を感じます。夫婦の家計管理で大切にしている共有方法と同じように、不動産の所在地、期限、書類の保管場所だけでも二人で見える形にしてみませんか。
相続登記の義務化で、最初にやることは難しい申請書の作成ではありません。登記名義、不動産一覧、相続人、期限を一枚にすることです。
特に2024年4月1日前の相続で未登記の不動産に心当たりがある方は、2027年3月31日を待たずに名義を確認してください。個別の期限、必要書類、税額は、対象不動産を管轄する法務局または司法書士へ最新情報を確かめるのが安心です。