
未成年の子や孫が相続人になったとき、「18歳まで1年につき10万円を引ける」と聞くと、計算は簡単そうに見えますよね。でも、誰でも年齢だけで使えるのか、余った控除を親へ回せるのか、遺産分割は誰が進めるのかまで考えると、急に迷いやすくなります。
私も子どもの教育費が気になる年代なので、未成年の子へ財産が移る場面では、税額だけでなく、その後の管理や家族の話し合いまで心配になります。控除額が大きければ安心、と数字だけで終わらせたくないところです。
今回は、2026年8月17日に国税庁の未成年者控除、令和8年分の申告書様式、裁判所の特別代理人案内を確認しました。年齢、法定相続人、取得財産、扶養義務者、遺産分割の順に見ていきましょう。
先に作りたいのは、子どもの年齢だけのメモではなく、「相続開始日の満年齢・法定相続人か・何を取得するか・誰が代理するか」の四つの欄です。
未成年者控除は遺産額ではなく各人の相続税額から引く
相続税の未成年者控除は、一定の要件を満たす未成年の相続人について、計算された相続税額から一定額を差し引く税額控除です。遺産総額や課税遺産総額から先に引く基礎控除とは、計算する場所が違います。
相続税の総額を計算し、実際に取得した財産の割合などで各人へ税額を割り振った後、未成年者本人の税額から控除します。本人の税額より控除額が大きいときは、引ききれない額を一定の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。
「控除」と聞くと、遺産からまとめて差し引くように感じますよね。私も基礎控除と同じ表へ入れたくなります。でも未成年者控除は、子ども本人の税額を見てから使います。家族全体の遺産額と、各人の税額を別の段に置きましょう。
| 控除 | 差し引く場所 | 見る単位 |
|---|---|---|
| 相続税の基礎控除 | 課税遺産総額を計算する前 | 遺産全体 |
| 未成年者控除 | 各人の相続税額を計算した後 | 未成年者本人など |
未成年者控除額を、相続財産の総額から直接差し引かないでください。
相続税がかかるかどうかの入口から見たい方は、相続税の基礎控除を確認する記事を先に見てください。基礎控除と未成年者控除を同じ式に押し込まない方が分かりやすいです。
対象は18歳未満・財産を取得・法定相続人などの要件を満たす人
令和4年4月1日以後に相続や遺贈で財産を取得した場合、未成年者控除の対象年齢は18歳未満です。それに加えて、相続や遺贈で財産を取得していること、法定相続人であること、住所・国籍などの要件を満たすかを確かめます。
ここでいう法定相続人は、相続放棄があった場合でも、放棄がなかったものとして判定する扱いがあります。一方、孫が遺言で財産を受け取っても、親である子が存命で孫自身が法定相続人ではないなら、年齢だけで未成年者控除を使えるとは限りません。
未成年の孫なら対象だと思いたくなりますよね。私も「子どもを守る制度」と聞けば、財産を受け取る未成年者全員に使えるように感じます。でも年齢の次に、法定相続人か、実際に財産を取得したかを見る欄が欠かせません。
- 財産を取得した時点で18歳未満か
- 相続・遺贈で財産を取得したか
- 亡くなった人の法定相続人か
- 国内住所や国籍などの要件を満たすか
- 過去の相続で控除を使っていないか
国外に住む子、外国籍の相続人、被相続人が国外居住だった家庭では、住所・国籍の判定が複雑です。相続開始前10年の住所歴などが関わることもあるため、国内の一般例へ無理に当てはめず、税理士へ確認した方が安心です。
家族が海外へ進学・転勤していると、住所一つを決めるだけでも迷いますよね。正直、私なら住民票だけで結論を出しません。相続開始日、国籍、国内外の住所歴を時系列にして、空白の期間をなくしてから相談します。
控除額は10万円×18歳までの年数で端数を切り上げる

未成年者控除の基本額は、その人が満18歳になるまでの年数1年につき10万円です。1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。
国税庁の例では、相続時に15歳9か月なら満年齢は15歳として、18歳まで3年と数えます。控除額は10万円×3年で30万円です。15歳9か月だから残り2年3か月を2年とするのではありません。
月まで細かく分かっていると、2年3か月を2年としてしまいそうですよね。私も日付を正確に出すほど、端数を小さく見積もりたくなります。計算表では、まず相続開始時の満年齢を出し、18歳から引く形にします。
| 説明用の年齢 | 18歳までの年数 | 控除額 |
|---|---|---|
| 17歳2か月 | 1年 | 10万円 |
| 15歳9か月 | 3年 | 30万円 |
| 10歳0か月 | 8年 | 80万円 |
| 7歳6か月 | 11年 | 110万円 |
相続開始が令和4年3月31日以前なら、成年年齢引下げ前の20歳基準が関係します。提出日ではなく、相続・遺贈で財産を取得した時期を基準にします。過去の相続と今回の相続で基準が違う場合は、申告書の控えを並べます。
古い記事に「20歳まで」と書かれていると、どちらが正しいのか不安になりますよね。私も検索結果の日付を見落とすと迷います。まず相続開始日を紙の一番上に書き、その年分の国税庁様式と手引へ戻りましょう。
本人から引ききれない分は扶養義務者へ回せる場合がある
未成年者控除額が本人の相続税額より大きいと、本人だけでは控除しきれないことがあります。その引ききれない額は、その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引ける場合があります。
扶養義務者には、配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか、一定の3親等内の親族が含まれます。普段その子を扶養している人だけ、または健康保険上の扶養者だけ、という意味ではありません。
余った控除を親へそのまま移せると聞くと、家族なら誰でも選べそうですよね。私も生活費を出している人に回す制度だと思いそうです。でも税法上の扶養義務者を確認し、複数いる場合は協議や一定のあん分計算で配分します。
| 説明用の例 | 金額 |
|---|---|
| 未成年者本人の控除前税額 | 20万円 |
| 未成年者控除額 | 80万円 |
| 本人から控除 | 20万円 |
| 引ききれない額 | 60万円 |
余った控除額を、家族の誰へでも自由に移せるわけではありません。
扶養義務者が複数いて、誰の税額からいくら差し引くか迷う場合は、家族だけで節税額を優先しない方がよいと思います。遺産分割の公平感、納税資金、ほかの税額控除も一緒に税理士へ見せましょう。
子どもの控除を大人の税額へ回す話は、家族の取り分を動かすように聞こえるかもしれませんよね。私も「誰が得したか」という話にはしたくありません。第6表で控除の流れを見えるようにし、財産の取得額とは別の欄で共有します。
過去にも控除を使った子は前回の申告書まで確認する
同じ未成年者が過去の相続でも未成年者控除を受けている場合、今回使える控除額が制限されることがあります。今回の年齢だけで通常計算した金額を、そのまま全額使えるとは限りません。
確かめたいのは、前回の相続開始日、当時の年齢、計算上の控除限度額、本人の税額から実際に引いた額、扶養義務者から引いた額です。前回の第6表だけでなく、関係する第1表なども一緒に並べます。
数年前の申告で控除を使ったか、家族全員が覚えているとは限りませんよね。私も「前回は税理士へ任せたから大丈夫」と申告書を閉じたままにしそうです。でも過去に実際に控除した額まで分からないと、今回の上限を取り違えやすくなります。
- 前回の相続開始日
- 前回時点の満年齢
- 前回の未成年者控除限度額
- 本人の税額から控除した額
- 扶養義務者の税額から控除した額
前回が20歳基準の時代で、今回は18歳基準なら、改正前後の計算が交差します。自分で単純に差額を出さず、令和8年分の手引と過去申告書を税理士へ渡した方がよい場面です。
過去の申告書が見つからないと、そこで手が止まりますよね。正直、私も書類の山を見ると後回しにしたくなります。税務署へ相談する前に、申告した税務署、相続開始年、依頼した税理士、控えの保管場所を家族で一行ずつ確認してみてください。
未成年者がいる遺産分割は特別代理人の要否を早めに見る
未成年者控除の税額計算と、未成年者が参加する遺産分割の手続きは別の話です。未成年者は原則として単独で遺産分割協議を進められず、親権者などの法定代理人が関わります。
ただし、親権者と未成年の子が同じ相続の共同相続人であるなど、利益がぶつかる場面では、親権者が子を代理できません。裁判所は、父が亡くなり、母と未成年の子が共同相続人として遺産分割協議をする例を、特別代理人の選任が関わる典型例として案内しています。
親が子どもの代わりに署名すればよいと思いますよね。私も普段の手続きと同じ感覚で進めそうです。でも親自身の取り分が増えると子の取り分が減る関係なら、外から見ても利益がぶつかります。税額より先に、誰が誰を代理できるかを確かめます。
| 場面 | 先に見ること |
|---|---|
| 親権者と未成年の子が共同相続人 | 利益相反と特別代理人 |
| 同じ親権者の複数の未成年者が共同相続人 | 子同士の利益相反 |
| 親権者が共同相続人ではない | 具体的な手続で利益相反があるか |
| 遺言どおりに取得し協議しない | 代理が必要な具体的手続の有無 |
遺産分割協議書を作る前の相続人・財産・合意内容の整理は、遺産分割協議書の記事も参考にしてください。未成年者がいる場合は、署名押印を集める前に代理関係を確かめます。
親権者自身も共同相続人なのに、親が未成年の子をそのまま代理して遺産分割協議を進めないでください。
特別代理人の申立て先は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所です。申立書や遺産分割協議書案などの準備に時間がかかることもあります。これ、相続税の10か月期限が近づいてから気づくと焦りますよね。早めに弁護士・司法書士・税理士へ役割を分けて相談しましょう。
令和8年分は第6表と第8の8表で税額の流れをつなぐ
令和8年中に亡くなった人の相続税申告では、国税庁の令和8年分様式を使います。未成年者控除額の計算は「第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書」で行い、税額控除の内訳は第8の8表などへつなぎます。
第6表では、未成年者の年齢、控除額、本人の相続税額、控除しきれない額、扶養義務者へ配分する額などをたどります。過去に控除を使った人は、前回の申告内容も合わせます。
表の番号だけを見ると、空欄を順に埋めれば終わるように見えますよね。私も書式から入りたくなります。でも元になる年齢、続柄、取得財産、過去の控除歴が曖昧なままだと、きれいに埋まっていても中身がずれます。
- 相続開始日の年齢が分かる戸籍等
- 法定相続人の関係が分かる戸籍
- 未成年者が取得する財産の一覧
- 扶養義務者の関係が分かる資料
- 過去の相続税申告書と第6表
- 特別代理人が関わる場合の裁判所書類
令和8年分から相続税申告書の様式が変わっているため、前年のPDFをそのままコピーしない方が安心です。亡くなった年に対応する国税庁の様式一覧を開き、申告書の記載例まで一緒にそろえます。
必要書類が多くてまとまらない方は、相続税の必要書類を三つに分ける記事も使ってください。未成年者の資料だけを別袋にせず、相続人・財産・特例の三つへ戻すと、申告書との対応が見えます。
控除で本人の税額がゼロになっても、家族全体の申告要否は別に確かめます。これ、ゼロという数字を見ると全部終わった気持ちになりますよね。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など申告要件のある制度、ほかの相続人の税額も含めて判断してください。
まとめ:年齢・相続人・取得財産・代理人の4列から始めよう

相続税の未成年者控除は、18歳までの年数だけを計算すれば終わりではありません。18歳未満か、法定相続人か、実際に財産を取得するか、本人から引ききれない額があるか、過去に控除を使ったかを順にたどります。
私も子どものことになると、少しでも税負担を減らせる制度へ先に目が向きます。でも、遺産分割の代理や財産管理が曖昧なままでは、家族の安心にはつながりません。税額と手続きを二本の線で進めたいです。
ここまで読んで「うちの子は対象かも」と思ったら、今日すべてを決めなくて大丈夫です。まず相続開始日の満年齢、法定相続人か、取得する財産、代理する人の四つを書いてください。空欄が、税理士や家庭裁判所へ確認する質問になります。
税金と代理人の話が一度に出てくると、どこから手を付ければよいか迷いますよね。年齢の欄だけ書けたら、今日はそれで十分です。残りは家族で一つずつ埋めていけます。
| 最初の4列 | 書くこと |
|---|---|
| 年齢 | 相続開始日の満年齢 |
| 相続人 | 法定相続人か、代襲関係があるか |
| 取得財産 | 何を、どの理由で受け取るか |
| 代理人 | 誰が手続を行い、利益相反があるか |
子どもの将来を考える話だからこそ、急いで数字だけ合わせなくて大丈夫です。家族で一枚を囲み、分からないところを一つずつ外へ相談していきましょう。