
葬儀社へまとまった金額を支払った後、「葬式費用は相続税から控除できる」と聞くと、請求書の合計をそのまま税額から引けるように感じますよね。家族葬、火葬、お布施、香典返し、納骨まで、どこで線を引くのかも迷います。
正直、私も一枚の請求書に入っていれば、全部同じ葬式費用として扱いたくなります。でも、相続税で差し引く葬式費用は、支払った金額を税額から直接引く制度ではありません。一定の相続人などが実際に負担した対象費用を、遺産総額から差し引く仕組みです。
2026年8月6日に国税庁の案内を確認し、差し引ける費用、含まれない費用、実際の負担者、領収書がない支払いの残し方を整理しました。葬儀の形だけで決めず、一件ずつ「何のために、誰が払ったか」を確かめる方法を一緒に見ていきましょう。
私なら、葬儀社の請求書を一括で転記せず、支払日・相手・内容・実際の負担者の四つに分けます。控除できるかの判定は、その一覧を見ながら行います。
葬式費用は税額ではなく遺産総額から差し引く
国税庁は、相続税を計算するとき、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用を遺産総額から差し引けると案内しています。つまり、葬式費用100万円なら相続税が100万円減る、という意味ではありません。
たとえば、ほかの条件を考えない説明例で、遺産総額5,000万円から対象となる葬式費用150万円を差し引くと、差引後は4,850万円です。その後、債務や基礎控除、特例などを含む相続税全体の計算へ進みます。実際の税額が150万円そのまま減るわけではありません。
「控除」という言葉は、税金から直接引くように聞こえますよね。私も医療費控除や税額控除と頭の中で混ざりそうです。相続税の一覧では、「支払額」「遺産から差し引ける候補額」「最終的な税額」を別の列にします。
| 項目 | 説明用の金額 | 意味 |
|---|---|---|
| 遺産総額 | 5,000万円 | 説明の出発点 |
| 対象となる葬式費用 | 150万円 | 遺産総額から差し引く候補 |
| 差引後 | 4,850万円 | この後に相続税全体を計算 |
葬式費用を支払った金額だけ、相続税額から直接引ける制度ではありません。
通夜・告別式・火葬・納骨などは控除候補

国税庁が葬式費用として挙げているのは、葬式や葬送に際して行う火葬、埋葬、納骨の費用、遺体や遺骨の回送費用、通夜など通常葬式に欠かせない費用です。葬式に当たり、お寺などへ支払った読経料などのお礼も含まれます。
仮葬式と本葬式を行った場合は、その両方にかかった費用が控除対象になり得ると国税庁は案内しています。また、死体の捜索、遺体や遺骨の運搬にかかった費用も挙げられています。一般的な葬儀社への支払いだけを見る制度ではありません。
「家族葬なら控除できる金額が少なくなるの?」と気になりますよね。私も葬儀の名称で税務上の扱いが決まるように感じます。でも、家族葬、一般葬、一日葬という名前より、葬送のために通常必要な何の費用かを一件ずつ見ます。
| 控除候補 | 確認する内容 | 残す資料 |
|---|---|---|
| 通夜・告別式 | 会場、祭壇、運営、通常必要な飲食などの内容 | 葬儀社の明細、領収書 |
| 火葬・埋葬・納骨 | 火葬料、埋葬や納骨のための費用 | 許可証の控え、領収書 |
| 遺体・遺骨の回送 | 搬送先、目的、運搬費 | 搬送明細、領収書 |
| 読経料など | 葬式に当たって寺院等へ支払ったお礼 | 領収書または支払記録 |
葬儀社のセット料金には、対象になり得る費用と、対象外の物品・サービスが一緒に入ることがあります。「葬儀一式」という領収書だけでなく、品目別の見積書や請求明細も残します。不明な品目は、葬儀社へ内容を聞いて一覧へ補足します。
香典返し・墓石・法要費用は原則含まれない
国税庁は、香典返しの費用、墓石や墓地の購入費用、墓地を借りる費用、初七日など法事の費用は、遺産総額から差し引く葬式費用に該当しないと示しています。葬儀に近い時期に支払っても、すべてが対象になるわけではありません。
特に迷いやすいのが、告別式と初七日法要を同じ日に行い、請求書も一つになっている場合です。支払日が同じだから全部対象、全部対象外とまとめず、葬儀部分と法要部分の金額が分かる明細を保管します。区分が分からなければ葬儀社へ尋ねます。
家族にとっては、墓石も法要も故人を送るための大切な支出ですよね。私も気持ちの上では、葬儀ときれいに分けられないと思います。でも、税務上の葬式費用には線があります。大切さではなく、制度上の区分として分けて記録します。
葬儀と同じ日に支払った費用でも、香典返し・墓石・墓地・法事の費用を自動的に含めないようにします。
- 香典返しの品物代と発送費
- 墓石の購入・工事費用
- 墓地の購入費用や使用料
- 初七日など法事の会場・会食費
- 四十九日や一周忌など後日の法要費用
相続税の申告要否そのものは、相続税はいくらからかを基礎控除で確認する記事も参考にしてください。葬式費用を差し引けるからといって、必ず申告が必要になるわけでも、必ず申告が不要になるわけでもありません。
領収書がないお布施は支払記録をその日に残す
葬儀社や火葬場からは領収書を受け取れても、お布施や読経料では領収書が出ないことがあります。国税庁は、葬式に当たって寺院などへ支払った読経料などのお礼を葬式費用として挙げています。領収書がないことだけで、すぐ対象外と決める必要はありません。
ただし、支払いの実態を後から説明できるようにします。支払日、支払先の寺院名や僧侶名、金額、目的、実際に支払った人を書いたメモを残し、出金した通帳記録や現金を用意した記録と一緒に保管します。可能なら受領を確認できる書面について寺院へ尋ねます。
葬儀の当日に細かなメモを取るのは難しいですよね。正直、私も挨拶や連絡に追われたら、金額だけ覚えておく自信はありません。封筒を渡した人が、スマートフォンへ日付と目的を一行残し、翌日に家族の一覧へ移します。
| 記録項目 | 記入例 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 支払日 | 葬儀・読経の日 | 日程表 |
| 支払先 | 寺院名、僧侶名 | 案内、名刺、連絡先 |
| 目的 | 通夜・葬儀の読経料など | 葬儀日程 |
| 金額 | 実際に渡した額 | 通帳出金、現金準備の記録 |
| 負担者 | 誰が自分の資金で支払ったか | 口座、立替精算の記録 |
誰が実際に負担したかで控除する人が変わる

葬式費用は、請求書の宛名だけでなく、誰が実際に負担したかを確かめます。国税庁の案内では、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬式費用を差し引く仕組みです。喪主名義の請求書でも、別の家族が自分の資金で支払ったなら、負担関係を明らかにします。
一時的な立替えと、最終的な負担も分けます。長男がカードで支払い、後から母が自分の資金で全額を精算したなら、カード名義だけで長男が負担したと決めません。精算日、金額、振込記録を残し、最終的に誰の負担になったかを申告担当者へ伝えます。
家族の間では「とりあえず私が払っておく」がよくありますよね。私も急ぎの場面なら、負担者まで話し合う余裕はないと思います。だからこそ、落ち着いた後に立替えなのか、その人が負担するのかを確認し、口頭だけで終わらせません。
- 請求書と領収書の名義を確認する
- 実際に支払った口座・カード・現金の出所を確認する
- 立替えなら、誰がいつ精算したかを記録する
- 費用ごとの最終負担者を一覧へ書く
- 相続人でない人の負担があれば申告前に専門家へ確認する
領収書の宛名だけで控除する人を決めず、実際の支払いと立替精算まで確かめます。
家族ごとの取得財産や負担をそろえるときは、遺産分割協議書を作る前の整理も役立ちます。ただし、遺産分割の内容と税務上の葬式費用の負担者は同じとは限らないため、実際の資金移動を別に残します。
家族葬でも名称ではなく請求明細の中身を見る
家族葬、一日葬、直葬など、葬儀の形は家庭によって違います。税務上は、プラン名だけで対象かどうかを決めず、火葬、搬送、通夜、告別式、読経、会食、返礼品など、実際の内容へ分解して見ます。
同じ「返礼品」という言葉でも、葬儀に参列した方へ当日渡す品と、後日送る香典返しが明細上で分かれていないことがあります。費用の性質を家族だけで推測せず、葬儀社へ商品の目的と人数、請求区分を聞きます。申告では税理士へ明細を見せて判断を確かめます。
パック料金なら合計だけで済ませたくなりますよね。私も細かな品目を見直すのは、故人を送った後にはつらい作業だと思います。請求書へ直接書き込まず、コピーに「葬儀」「法要」「香典返し」「確認中」と印を付け、判断が必要な行だけ抜き出します。
| 請求書の言葉 | そのまま決めない理由 | 確認すること |
|---|---|---|
| 葬儀一式 | 複数の品目が含まれる | 品目別明細、数量、用途 |
| 返礼品 | 当日品と香典返しが混ざることがある | 渡した時期、目的、対象人数 |
| 会食費 | 通夜・葬儀と法要で性質が異なる | 実施日、行事名、参加者 |
| 寺院費用 | 葬儀の読経と後日の法要が混ざることがある | 何の儀式への支払いか |
請求書と支払一覧を相続税資料として一組で残す
相続税の申告期限は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。葬儀が終わった直後に判定を完成させる必要はありませんが、領収書、明細、支払記録は散らばる前に一か所へ集めます。原本を相続手続きで使う場合は、コピーと持出先を残します。
写真に残す場合は、領収書の表だけでなく、明細の裏面や別紙も一緒に撮ります。ファイル名には支払日と支払先を入れ、紙の原本がどこにあるかも一覧へ書きます。カード明細だけでは費用の内容が分からないため、葬儀社の請求明細と組み合わせます。
葬儀後は、役所や銀行から別の書類も次々に届きますよね。私も一つの箱へ全部入れたら、葬儀社の明細を探すだけで疲れそうです。「葬式費用」「故人の債務」「相続財産」の三つだけに分け、細かな分類は申告担当者と決めます。
費用の一覧と同時に、故人の未払金を混ぜないことも大切です。入院費、施設費、公共料金などは、葬式費用ではなく債務として扱えるかを別に確かめます。葬儀後に払ったものを一つの封筒へ入れても、申告用の表では支出の理由を分けます。
一覧の列が多いと、それだけで面倒に見えますよね。私も最初から完璧な表を作るより、支払日、支払先、内容、金額、実際の負担者の五列で始めます。判定に迷う費用は無理に分けず、後から「税理士確認」と書ける列を足せば大丈夫です。
- 葬儀社の見積書、請求明細、領収書
- 火葬場、搬送会社、会場の領収書
- 寺院などへの支払メモと出金記録
- 立替えと精算の振込記録
- 香典返し、墓石、法要費用の別ファイル
- 費用ごとの実際の負担者
- 専門家へ確認する品目の一覧
死亡保険金を葬儀費用へ充てた家庭は、死亡保険金の相続税非課税枠を整理した記事も確認してください。保険金の受取りと、誰が葬式費用を実際に負担したかは、同じ出来事でも別々に記録します。
まとめ:支払日・相手・目的・負担者を一枚にしよう
葬式費用を調べると、火葬、納骨、読経料、香典返し、墓石、法要、立替えと、似た時期の支出が次々に出てきます。「どこまでが葬式なの」と迷いますよね。私も家族の気持ちと税務上の区分を同時に考えたら、手が止まりそうです。
今日のゴールは、すべての費用を控除対象か対象外か確定することではありません。領収書と明細を集め、支払日、相手、目的、金額、実際の負担者を一行ずつ書きます。分からない品目は「確認中」のままで大丈夫です。
「領収書がない支払いは、もうどうにもならないかな」と不安になりますよね。正直、私も証拠が足りないと諦めそうです。でも、まず日付、相手、目的、金額、負担者を思い出せる範囲で記録し、通帳や葬儀日程と合わせて税理士へ見せます。推測で領収書を作ったり、別の費用へ混ぜたりはしません。
まずは葬儀社の請求書を一枚開き、香典返し、墓石、法要の費用が一緒になっていないか確認してみてください。全部を今日判断できなくても、実際の負担者と確認が必要な行が見えたら、そこまでで十分です。