保険

生命保険はいくらかければよいの?公的年金の保障額を確認しよう!

2018年11月21日

生命保険に加入する際に確認したいのが「必要保障額」です。

生命保険はいったいいくら掛ければよいのかと気になりますよね。

会社に保険屋さんが来てくれますが、知識がないと言いなりになって必要以上の保険に加入させられてしまったという経験はないですか?

今回は、言いなりにならなように万が一自分に何かあった場合に、どのくらいの金額が公的に保障されるのか説明したいと思います。

こんな方におすすめ

  • これから生命保険に加入しようと考えている方
  • 公的にどのくらい保障されるのか確認したい方
  • どのくらいの生命保険に加入すればよいか悩んでいる方
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必要保障額の考え方

生命保険の必要保障額とは、「生命保険として一体いくらかければよいの?」という質問の「いくら」の部分を指します。

例えば、葬儀代準備、子供の教育資金準備、遺族の生活資金準備などを合計して仮に7,000万円必要だったとしましょう。

これを理由に生命保険会社の営業員が7,000万円の生命保険を勧めてきたとしても、鵜呑みしていけません。

ま、今はそんな営業員はいないと思いますがね。

そんな営業員がいましたら、即刻付き合いを止めてくださいね。

あなたのためにはなりません。

その方は、自分の営業成績しか頭にありませんから。

話を戻しまして、あなたが万が一のことがあった場合は、公的保障と会社勤めであれば企業内保障として賄われる用意しなくても保障してくれる制度がありますので、あなた自身で7,000万円全額の準備をする必要がないのです。

公的保障と企業内保障の部分を差し引き、不足する部分を必要保障額といいます。

つまり、生命保険としてかける額です。

必要保障額がいくらになるかを知るためには、公的保障、企業内保障としていくら受け取れるのかを知らなければなりません。

企業内保障は、企業によって異なりますので今回は公的保障として万が一の際にどれくらい受け取れるのかをご紹介します。

メモ

必要保障額=用意したい金額 ー(公的保障+企業内保障)

公的保障の遺族年金

遺された妻や子(遺族)に対して支払われる公的保障の代表が「遺族年金」です。

これは遺族が受け取れる公的年金の総称で、実際は以下の3つからなります。

遺族年金

1.遺族基礎年金
2.遺族厚生年金
3.中高齢寡婦加算

どうですか?聞いたことありますか?

遺族にならないと分からない部分なのであまり馴染みがありませんよね。

ただ、上記3つを受け取れる可能性があるのは会社員のみです。

自営業者と会社員では受け取れる年金が異なります。

自営業者

1.遺族基礎年金

会社員

1.遺族基礎年金
2.遺族厚生年金
3.中高齢寡婦加算

この遺族年金とは別に老後に受け取れる国民年金として、老齢基礎年金を受けて取れることになります。

それでは、それぞれの遺族年金を見ていきましょう。

遺族基礎年金とは

子のいる配偶者または子に支給される年金です。

子どものいない配偶者には支給されません。

子とみなされるのは高校生までです。

その年額ですが、配偶者分として779,300円、さらに子一人につき224,300円が上乗せされます。

3人目の子以降はの加算は、74,800円です。

つまり、高校生以下の子が二人いれば、年額1,227,900円受け取れ、高校生以下の子が一人なら年額1,003,600円受け取ることができるのです。

例えば、万が一の際に5歳と0歳の子がいれば、下の子が高校を卒業するまでの間に総額なんと約2,000万円を受け取れることになります。

遺族厚生年金とは

会社員が亡くなった場合、遺された家族に対して支給される年金です。

その年額は、給与が多いほど多くもらえるようになっています。

正確な算出額は非常に複雑ですので、以下で確認してください。

遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)

ここではイメージを掴むため、ざっくりと平成15年4月以降で計算します。

遺族厚生年金

平均標準報酬額×5.481/1000×勤務月数×3/4

平均標準報酬額はボーナスを含めた平均月収です。

勤務月数は若年者だと額が少なくなりすぎるため、一律に300ヶ月が最低保証されています。

つまり勤続25年に満たない方は全員300ヶ月になります。

例えば死亡当時のボーナスを含めた月給が30万円場合、受け取れる目安は約37万円と分かります。

この遺族厚生年金は配偶者が終身受け取ることができます。

例えば残された妻が36歳なら85歳までの間に約1,813万円が受け取れるのです。

中高齢寡婦加算とは

夫と妻が会社員の場合、さらに上乗せとして中高齢寡婦加算が受け取れます。

「中高齢」は40歳から65歳を指します。

「寡婦」とは「夫に先立たれた妻」という意味です。

つまり、夫に先立たれた妻は受け取れますが、妻に先立たれた夫には出ないのです。

注意事項としては、遺族基礎年金とは重複して受け取れないところです。

重複する期間がある場合は、遺族基礎年金が優先されるので、結果として遺族基礎年金が終わってから中高年寡婦加算が支給されます。

受け取れる額は非常に簡単で年額584,500円です。

例えば、下の子が高校生を卒業した時、妻が55歳だとすると、65歳までの10年間に584万円が受け取れるのです。

まとめ

遺族基礎年金、遺族厚生年金、中高齢寡婦加算を合わせると、約4,300万円を超えることが分かります。

最初の話に戻って、仮に遺族に7,000万円が必要と思っても、会社員であれば公的保障で4,300万円も出ますので、全額を用意する必要はないことが明らかですね。

まずは、公的保障でどのくらい出してもらえるのかを確認してから、いくらの生命保険を入ったら良いのかを検討したいですね。

そのような保険の営業員さんと出会えるとよいですよね。

考え方の参考になればと思います。

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